意識がない母の口座の生前贈与の方法を教えてください。
母が5年ほど前から植物状態で入院しています。
3年ほど前に知ったのですが、母には前夫との子供が3人います。
前夫との子供の所在や安否も分かりません。
生前贈与をしたいのですが、母の口座から現在の夫の子供や孫の各通帳に110万円ずつ振り込んで良いでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
母が5年ほど前から植物状態で入院しています。
3年ほど前に知ったのですが、母には前夫との子供が3人います。
前夫との子供の所在や安否も分かりません。
生前贈与をしたいのですが、母の口座から現在の夫の子供や孫の各通帳に110万円ずつ振り込んで良いでしょうか?
できません。
しても、税務調査で、すべて否認されます。
竹中が相続を担当しても、認められません。
また、3年以内の贈与は、相続財産に加算します。
よろしくお願いいたします。
他にもネットで調べましたが、意思表示できない母の口座から生前贈与する事は出来ないと理解しました。
そうすると、相続が発生した時、銀行口座が凍結されて、口座からお金を出そうと思った時の事になるのですが、会ったことも所在もわからない前夫との子供(相続人)の印鑑証明等が必要になるんでしょうか?

竹中公剛
無痛かしい問題提起です。
至急弁護士さんと相談ください。
税理士の範囲ではありません。
よろしくご判断ください。
そうなんですね…。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月27日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。