[贈与税]贈与されたお金の使い道 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与されたお金の使い道

贈与されたお金の使い道

暦年贈与として毎年111万円を父親から贈与してもらい110万円を超える金額について贈与税の申告を行っている場合、贈与されたお金から毎月の生活費を出し、今まで主人の収入から出していた生活費分を主人の貯金に回すことで税務署から指摘されることはありますか?

税理士の回答

暦年贈与で受贈した金銭の使い道に制限はありませんし、夫婦間の生計費に受贈した金銭を充てても問題にはなりませんので、ご主人の生活余剰金を貯蓄しても税務署から指摘されることはありません。

注意すべきは毎年111万円を10年間という形で約束していたとしたら定期給付金契約となり、111万円×10年分=1,110万円が贈与税の対象となります。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm

丁寧なご回答ありがとうございます。
追加で質問させていただいてもよろしいでしょうか?
毎年111万円について何年間という取り決めは無く父親が贈与できる限り(最悪亡くなるまで毎年)の場合は、定期給付金契約に当てはまるのでしょうか?
もし当てはまる場合、どのような対処を行えばよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

ご記載の通りなら定期給付金契約にはならないと思いますが、毎年同額ではない方がよろしいかと思います。

ご回答ありがとうごさまいます。
別スレッドでの質問済みの件になるのですが、こちらで質問させて頂いてもよろしいでしょうか?

暦年贈与として毎年父親から銀行振込ではなく現金で111万円を贈与してもらい受取人の口座に入れ、基礎控除の110万円を超える金額に対して贈与税を申告しその控えを永久保存した場合、税務署から指摘されることはありますか?
なお、贈与契約書の作成は無しとなります。

どうぞよろしくお願い致します。

きちんと申告すれば大丈夫だと思います。

沢山の質問に対して、丁寧なご説明ありがとうございました。
とても勉強になりました。
参考にさせていただき、きちんと申告したいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年12月01日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,260
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,262