借地権上の建物の建て替えについて
親の自宅が借地権の上に建っていまして、こちらを自分が建て替えたいと思っています。
建て替え資金を自分が負担して新しい建物の名義を自分にした場合、税務上は借地権の(親から自分への)贈与があったとみなされるのでしょうか。
税理士の回答

木野敬司
使用貸借にすれば課税は起きないと思います、
手続き的には「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署へ提出します、
[手続名]借地権の使用貸借であることの確認手続(借地権の使用貸借に関する確認書)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/37.htm
ありがとうございます。
とても参考になりました!
本投稿は、2020年12月01日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。