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贈与税と知らずに贈与を受けた際の対応について

2019年8月に親から私の口座に500万円の入金がありました。
その時は贈与税の存在を知らずに今年税務署へ申告はしていません。
新居は2021年4月入居予定で色々調べているうちに、最近これが贈与となることを知り対応に困っております。
今更ですが500万円を親に返金し、2021年になって再度贈与を受け非課税措置の制度を利用することは難しいでしょうか?

税理士の回答

2019年の500万円の意味がわからずに親が勝手に振り込んできたのであればそれは贈与ではなく、預かっているので返金すればよいと考えます。2021年は事態を理解し、契約書も作成して贈与税の非課税申告をされるおとをお勧めします。

本投稿は、2020年12月02日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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