暦年贈与について
毎年父から100万円の暦年贈与をもらっていた場合、贈与契約書があっても、
同じ時期と同じ額の振込の場合、連年贈与と判断されてしまう事もありますか?
■時期と額は毎年違う方がよいでしょうか?
■贈与契約書の内容は下記でよろしいでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
贈与契約書
○○○○(以下「甲」という。)と、○○○○(以下「乙」という。)は、以下の通り贈与契約を締結した。
第1条
甲は、乙に対し、現金○○万円を贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
第2条
甲は、前条の贈与金を、令和〇年〇月〇日までに、乙が別途指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。その振り込みに要する費用は甲の負担とする。
以上を証するため、甲及び乙は、本書を2部作成し、記名、押印のうえ、各1部を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲 ○○県○○市○○一丁目一番一号
○○ ○○ ㊞
乙 ○○県○○市○○二丁目二番地二
○○ ○○ ㊞
税理士の回答

■時期と額は毎年違う方がよいでしょうか?
→時期と額を故意に違える必要はないと考えます。
■贈与契約書の内容は下記でよろしいでしょうか?
→特に問題ありません。
【留意事項】
贈与契約書作成や振り込み時期などは、判断要素のひとつではありますが、どれかをやっておればOKということではなく、
〇通帳や印鑑の管理状況
〇贈与契約書の作成方法
〇贈与の意思確認方法
〇接触頻度などを総合的に判断する必要があると考えます。
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年12月03日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。