名義預金と思われる預金からの生前贈与について
始めまして、宜しくお願いします。
最近、妻名義の郵便預金が有る事を知りました。
原資は私の退職金で、10数年前に私と妻名義の定期預金を設定していました。
理由は、ペイオフと、妻にも貰う権利有りとの考えからとの由。
認識の薄さから、贈与契約書は作成していませんし、贈与税の申告もしておらず、印鑑も同じため、名義預金に該当すると認識されます。
相続税の申告の際に、名義預金分を加算して申告するのが一般的の様ですが、今後、当該預金から、孫の教育資金(都度贈与)や子(二人)への生前贈与及び、生活費への充当(食品など現金払い分)で消化しようと考えていますが、
名義預金の対処の仕方として、
①当該名義預金はそのままとし、相続発生時に加算する一方、生前贈与等は私名義の預金から行う。
②当該名義預金を、私名義預金に振替、生前贈与等は私名義の預金から行う。
③名義預金はそのままとし、前述の如く消化する(妻への贈与は除く)
が考えられ、何れも最終の相続対象金額は同額となると思いますが、何れの方法が適切かご教示お願いします。
なお、贈与に関し契約書を作成しようと考えますが、③を選択した場合の贈与契約者名は、妻と子、或いは私(実質預金保有者)と子どちらにすべきでしょうか。
税理士の回答
10数年前に設定した奥様名義の預金は双方で贈与に意思があったのでしょうか。
贈与ということであれば、奥様の財産でありいわゆる名義預金ではありません。
しかも贈与税申告納税は時効になっています。
一方で、奥様が勝手にご主人の印鑑で奥様名義の預金を設定したのであれば、いわゆる名義預金であり奥様名義であってもご主人の財産です。
例えば将来のご主人の相続時に、税務署はゆうちょの印鑑票を確認しこの奥様名義の預金を名義預金とみなすかもしれません。
名義預金という認識であるならば、面倒なことにならないようあなたの財産としてこの預金から費消していってはいかがでしょうか。
本投稿は、2020年12月03日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。