夫婦間の贈与税発生
妻が定期預金を解約して130万程を代理人カードを使って私の名義の口座に入金していました。
私は入金後知らされたのですが、この場合は贈与税が発生するのでしょうか?
そうなった時、妻の口座に戻せばなかったことになるのでしょうか?
税理士の回答
贈与は「あげます。もらいます。」という双方の意思により成立します。
したがって、一方的に入金されただけであれば贈与にはなりません。
ただし、客観的には贈与に見られます。
速やかに奥様の口座に戻し、万が一、税務署から指摘された場合は事実を主張してください。
回答ありがとうございます。
すぐに妻の口座に戻そうと思います。
本投稿は、2020年12月31日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。