不動産の親族間売買における価格根拠について
兄弟50%づつ共有の土地と家屋(築40年古家)の弟保有分を兄が買取る際に、税務署から低額譲渡とみなされない範囲での最安金額を検討したいのでアドバイスをお願いします
路線価800万(土地)
固定資産税評価額600万(土地家屋計)
A不動産会社査定価格450万(仲介)
B不動産会社査定価格320万(仲介)
不動産会社査定が路線価より大幅に低い理由ほ主に下記の2点です
①古家解体を前提にするため家屋の査定がマイナスになっている
②土地形状が旗竿地の為減価されている
以上を踏まえた質問です
⑴320万の査定を根拠に兄弟間売買を進めても贈与とみなされないでしょうか?
110万の基礎控除も含めると210万までは
問題ないと判断できますか?
⑵現状は弟がこの家にひとりで居住しており売却後もひとりで住み続ける場合、売却税は3000万控除の対象になりますか?
税理士の回答

川村真吾
(1)査定資料があり解体しないのであれば解体費用減額前の査定価格での売却であれば税務署と戦えると思います。勝ち負けは個別の状況にもよります。(2)ご自身の居住物件でなければ3千万円控除は使えません。
ご回答下さり、ありがとうございました。
参考にさせて頂き、対処を進めたいと思います。
本投稿は、2021年01月14日 01時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。