孫への贈与を親の口座に入れていたら
5年前に、祖母から子である私に100万円、未成年の孫に50万の生前贈与を現金で受けとりました。
それぞれの金額で2枚贈与契約書を作り、未成年の孫の方は私が代理で署名しました。
未成年であるためまだ本人には伝えておらず、50万円は成人になったときに渡そうと、深く考えず150万を私の口座に入金してしまっていました。
最近になってこれは孫への贈与と認められないのではないかと心配になってきました。
もしかしたら、5年前に私一人が150万の贈与を受けたことになってしまっているのではないかと思い、どうしたらいいのかと不安です。
その場合、延滞税等はどのくらいになってしまうのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
ご自身は未成年者の代理人として預金を預かっている(贈与契約書で代理人である旨があると思います)状況かと思います。したがって贈与にはなりませんが、くれぐれも子供さんの分がいくらかがわかるように管理に注意してください
境内先生、回答ありがとうございました。
もしかして私は5年前に贈与税を納めていなかったことになるのではないかと、とても不安で眠れませんでした。本当にほっとしました。
申し訳ありませんが追加で質問させてください。
祖母はまだ存命なのですが、私の口座から50万円を祖母に戻し、改めて孫の口座に振り込んでもらった方がまだましでしょうか?
今さらあまり意味のないことでしょうか?
よろしくお願いします。
いいえ、贈与証書で既に贈与は終わっているのですから、いまお預かりしている預金をお子さんの口座に振り込まれるか成人された折におばあさんから受けた贈与の分を清算してあげればよいかと考えます
境内先生、重ね重ねご回答ありがとうございました。とても安心できました。お時間を割いていただき感謝いたします。
本投稿は、2021年01月15日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。