住宅購入時における親からの贈与の非課税枠適用範囲について
昨年12月に、5000万円の住戸を契約し、500万円を親からの贈与、4500万円を住宅ローンで支払うことを想定しておりました。
しかし今回、住戸契約時(昨年12月)に不動産会社に支払った手付金250万円が、返金されずに住戸費用に充てられてしまうことが判明しました。
なお、手付金は私の手元資金から支払っており、入居は今年5月を予定しております。
この場合、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の適用を受けられる贈与額は、
①5000万円から4500万円(住宅ローン借入れ分)と250万円(手付金からの充当分)を引いた「250万円」となってしまうのでしょうか?
あるいは、
②手付金分は、あくまで手付金であることから考慮する必要はなく、今年1月1日以降、残金決済時までの間に親からの贈与を受ければ「500万円」となりますでしょうか?
親からの贈与額を決めかめており、ご回答いただけますと幸いでございます。
税理士の回答
昨年12月に既に贈与を受けているのでしょうか?
また、住居費用(諸費用のことですか?)250万円とは別に手付金250万円の合計500万円を既に支払っているのでしょうか?
申し訳ありませんが、ご記載の情報では判断ができません。
住宅取得資金贈与の特例は贈与を受けてからの支払いの順番が大事で、諸費用への充当や、先に自己資金で払った分の補填は住宅取得資金贈与の特例の対象外です。
前田靖先生
早々にご回答いただき、ありがとうございます。
情報が不足しており、申し訳ございません。
順番には留意しており、贈与はまだ受けていない状況です。
また、現状不動産会社に支払っているのは手付金(250万円)のみです。
諸費用を含めると煩雑になるため省略いたしましたが、厳密には諸費用分約50万円が5月の引き渡し直前に引かれ、残金決済時(融資実行時)に余った手付金約200万円が住戸費に充当されるとのことです。
以下にご質問を再掲いたします。
この場合、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の適用を受けられる贈与額は、
①5000万円から4500万円(住宅ローン借入れ分)と200万円(手付金からの充当分)を引いた「300万円」となってしまうのでしょうか?
あるいは、
②手付金分は、あくまで手付金であることから考慮する必要はなく、今年1月1日以降、残金決済時までの間に親からの贈与を受ければ「500万円」となりますでしょうか?
恐れ入りますが、ご検討のほど宜しくお願いいたします。
すみません。
住居費というのが具体的にどういうものなのかわかりません。
いずれにしましても、本体価格が5,000万円でローンが4,500万円であれば、贈与を受ける500万円をこの差額に直接充当しなければ特例の適用を受けることはできないことになります。
前田靖先生
紛らわしい表現をしてしまい、申し訳ございません。
住戸費は本体価格を指します。贈与を受ける500万円は本体価格のみに充てます。
贈与を受けたお金を直接充当したことを証明できる書類等を準備しておく必要はございますでしょうか(例:500万円を不動産会社に送金した記録など)。
贈与を受ける前に自己資金で手付金250万円を支払い済で、そのうち200万円が本体価格に充てられるということですか?
そうであれば、住宅取得資金贈与の適用対象となる金額は、5,000万円-ローン4,500万円-200万円=300万円になると思います。
暦年贈与の基礎控除額110万円は併用して使えます。
贈与税申告で贈与を受けたことの証明書類の添付は不要ですが、照会があった場合は通帳の入出金の記録で説明できるのであれば、それでよろしいかと思います。
前田先生
この度はご回答いただき、ありがとうございました。
疑問はクリアになりました。
手付金が本体費用に充てられてしまうケースは少なくないと思われるため、贈与を受けようとする場合には注意が必要ですね。
大変勉強になりました。
手付金は通常、本体の購入価格に充てられます。
本投稿は、2021年01月26日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。