贈与税、これは「その都度」?
贈与税で非課税となっている教育費を「その都度」渡す場合について質問させていただきます。
自分は学生で学費は親が負担してくれているのですが、そのやり方が毎月6万ずつ口座に積み立てて学期毎にそこから授業料を引き落とすというものです。このやり方だと月ごとの入金と引き落とすタイミングがずれているので「その都度」渡していると言えるのか分からなくなりました。自分の場合課税対象になるのでしょうか?
税理士の回答

山本雅一
直接それに充てることが必要とか、預金した場合は適用外との説明がありますが、程度の問題で、ご質問の内容では、その都度と考えてよいと考えます。
ではこの授業料は非課税で大丈夫なのですか?
1年分まとめて渡すとか余程ずれてない限りタイミングの問題はそこまで気にしなくて良いということでしょうか?
本投稿は、2021年01月28日 06時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。