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贈与の返金

子供が親に同月に200万金額を振り込んだ場合、こちらはあげるという気持ちで振り込んだとしても、親が貰わないと言い振り込まれた金額をそのまま返金してきた場合、子供が振り込んだ分の贈与税と親から私への振り込み(返金)してきた分はお互いに贈与税はかかるんですか?
ちなみにその返金は振り込んだ数日後に返金されるとします。


税理士の回答

贈与とは双方があげる、もらうという合意のもとで成立するものですから、そもそも受贈者がいらないと返金した場合、贈与自体が成立しないことになります。
したがって、贈与税の課税要件は充足せず課税されません。

中西先生お返事ありがとうございます。

あげる、いらないから返すっていう流れでは贈与自体が成立しないと教えていただきましたが、そういう流れが何か目に見えるものでは残らないのですが大丈夫でしょうか?
銀行の方はそういう個人の預金の移動を何かに残すんでしょうか?


あと、子が親に振り込む際、定期預金を一部崩して、両親の口座(父の口座2つと、母の口座1つ)にそれぞれ110万を越える金額を振り込んだんですが、両親がそれぞれ受け取らないといい各口座に振り込まれた分を子の普通口座に返金してきた場合、もともと子の定期預金だったものが返金は子の普通口座に返金されてきたら、まったく元通りではないのですがそれでも大丈夫ですか?


あと、今後の為に教えて下さい。
今回は子があげるといって振り込んだ分を親はいらないと言って返金となり贈与税はお互いにかからないとの事ですが、
もしも、子があげるって言って振り込み、親はじゃあ貰うってなったとして。親も子も贈与税がかかるとか知らなくて、後から知って返金されたりする場合は同じ年の返金ならその場合も贈与税はお互いかからないんですか?

お忙しいのにたくさん質問をしてすみません。

預金の異動の記録を残しておけば大丈夫です。
当初は貰っておいて後で贈与税がかかることを知って、同年に返金したのであれば大丈夫です。
なお、返金が翌年になると納税義務が成立してしまうので贈与税の申告が必要になると思います。

ありがとうございます。
預金の異動の記録を残すとはその時のお互いの通帳を残しておけば良いですか?

一度はあげる、もらうとなった場合でも、同年であれば親に振り込んだ際の振り込まれた親にも、返金した際の返された子にも互いに贈与税はかからないんですね。

別の方の相談のお返事などを見ると、一度あげる、もらうという意思が互いにあれば、入金された時点で贈与税がかかるとおっしゃっていた先生もいらして、後から返金をされたら、その返金にもまた贈与税がかかるともおっしゃってたので怖くなりました。

国税局のホームページででも贈与税についてみたんですが、読んでも難しく書かれていて理解できずこちらで教えていただこうと思いました。

年が変わる前になるべく早くすれば大丈夫ということですね。

贈与税は相続税の補完税としての性質がありますので、返金の実績があれば課税されることはありません。

中西先生お忙しい中、たくさんお答えいただいてありがとうございました。

すみませんもう一つ教えて下さい。

親が銀行に行き、子の口座に返金する場合
、銀行窓口には何と言えばよいですか?
何か聞かれた場合は、子から入金があった分を返金したいといえばよいですか?

そもそも銀行からはそんな理由は確認されませんか?

基本的には聞かれないと思いますが、もし聞かれても「間違ったので元に戻す」と答えれば十分です。

ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2021年01月30日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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