名義預金ですか?それとも贈与と見なされますか?
10年以上も前から預貯金の保護の為、妻及び子供名義の口座を作り、それぞれ1000万円以下になるよう私の資産を分散して預金してきました。
そして昨年から私と妻名義の口座で外貨預金を始めて、私の口座と妻の口座で合わせて20万円を超える為替差益を得ることができましたので、確定申告の準備を最近始めたところです。
気になるのは、妻の口座にあるお金の取扱いです。
妻には口座を作る意義(預金保護)のみ説明して名前を借りる了解を得ただけですので、妻は、妻名義の口座に私のお金が入ってる事は認識してますが、
①口座の作成手続き
②日常のお金の管理、
③ログインID、パスワードの管理(InternetBankingです)
はすべて私がやっています。よって、
④妻は自分でログインもできません。
⑤当然、いくら口座に入ってるかも知りません。
ただ、
⑥口座を作るときの印鑑は妻のものを使用しました。
同じ銀行に私の口座が既にあったため、異なる印鑑でないとまずいのではないかと思いそうしました。
Q1:この場合「名義預金」になりますか?それとも「贈与」と見なされますか?
①~⑤を客観的に証明する物は無い点と、妻の印鑑を使って口座作成してる点がとても気になります。
Q2:贈与したつもりは全くないので、贈与と見なされて税金を取られるのは全く不本意であり、またそうなりはしないかと不安です。
贈与してないことを証明するために準備しておくべき事や説明の仕方など何かありますか?
Q3:友人からは①~⑤の内容を書面にしてお互い署名捺印しておくべき!とのアドバイスをもらいましたが、これは有効な手段でしょうか?
「名義預金」と判断されるためのアドバイスをいただけましたら幸いです。
税理士の回答

名義預金か否か、税務署が判断する基準は、概ね以下の①~④とおりです。
ご質問者様の状況も以下のとおりであるという前提で、ひとつの意見としてご回答します。
なお、金融機関届出印が妻のものという事実は、夫婦間の名義預金の判断においては、大きな影響はないと思います。
①預金の原資は夫の収入から出捐(出された)されたものであること。
②夫と妻の間に贈与契約(あげますもらいます)が成立していないこと。
③預金の支配管理は夫がしていること。
④預金から得られる利息等の果実は夫が享受していること。
Q1:預金保護のために、便宜的に妻の名義を夫が借用しているだけであり、妻名義の夫の財産であると思料します。
Q2:”夫のお金で妻名義の預金口座を開設した”ことだけで、税務調査があることはほぼ皆無と言っていいでしょう。
しかし、税務調査の有無に係わらず、早めに何らかの記録を残しておくことは重要かと思料します。
例えば、夫の日記帳、預金管理のメモなどその時点で作成されたものは、信ぴょう性が高く有効かと思われます。
また、外貨預金の為替差益を妻名義の分も含めて確定申告されるとのことですが、これもその収入のもととなった外貨預金が、夫のものであるという理由のひとつとなるでしょう。
Q3:Q2の”何らかの記録”のひとつとして有効と思料します。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
税務署が判断する基準をクリアしている事、またメモ書きではありますがどの銀行でいくら外貨預金をしていくら差益が出たかの記録を私がつけてましたので、ほぼご回答いただいた要件をクリアしてるかと思いますので安心しました。あとは、妻との間で預金保護の為名前を借りて口座開設する旨の覚書(日付けは遡った方がいいのでしょうか?)などを取り交わしておこうかと思います。
来年以降も確定申告をする可能性があり、妻名義の預金の存在を税務署がどう見なすか気になりご質問させていただきました。
安心しました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年01月30日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。