不動産相続と生前贈与について
お世話になります。
祖母から、不動産の相続と贈与に関しまして話がありました。下記現在の状況になります。
・祖母は健在
・現在は一緒に暮らしてないが今後一緒に暮らす予定
ネット等で色々調べましたが、贈与と相続では相続の方が税対策では私の場合よいと考えておりそうするつもりでいます。
下記質問事項になります。
一緒に住むにあたり、リフォーム又は建て替えを考えております。
その場合、私が費用を払う予定でいますがその場合不動産所有者である祖母に対して贈与税が発生してしまうのでしょうか。発生する場合、年間110万円までであれば問題ないのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
はい、おっしゃる通りでリフォーム費用は不動産所有者が負担すべきものでそれ以外の方が負担すると贈与税の対象になります。年間の贈与財産額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税は生じません。
早々のご回答ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2021年02月07日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。