[贈与税]Twitterの現金プレゼント - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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Twitterの現金プレゼント

Twitter上で110万円以上の現金プレゼントが
当たった場合どのようにして贈与税を納めたらいいでしょうか?

相手様の住所が分からない場合どうすれば
いいですか?

税理士の回答

ご相談にご回答致します。
現金プレゼントに当選した場合は贈与税ではなく、所得税の一時所得に該当することとなります。
一時所得の場合、50万円を超える場合には課税の対象となりますので、所得税の確定申告が必要となります。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年02月07日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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