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名義預金は贈与になるのでしょうか

3年前に、母親が、私の名義で「銀行口座」を開設していることを知りました。
その通帳は、かなり前、10年以上前から作られていて、母のアパートの家賃が引き落とされていたり、母の筆跡で書き込みがありました。
3年前、母から、100万くらいお金がいるので、引き出してほしい、と言われ引き出した記憶があります。その他、母に代わって、代理で1,2度引き出しましたが、少なくとも私用で預金を下ろしたことはありません。
しかし、残念ながら領収書など取っておらず、そのことを証明する証拠もありません。
それ以来(3年前)、通帳・印鑑は仏壇にしまっています。
この状態は、名義預金とみなされ、私には贈与税がかからないのでしょうか。
①私用で使った記憶がない。
②印鑑・通帳は管理していない。
贈与とみなされるのは、私が「印鑑・通帳を管理し、私的に使った」時点でスタートなのでしょうか。
母は高齢です。母の死後、税務署に、この預金を親のものと証明するにはどうしたら良いのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

名義預金は誰の印鑑を届けているのかや、通帳等の管理状況などの事実を積み上げて認定していきますが、ご質問の文面を拝見する限りでは、典型的な名義預金と考えられますので、贈与税は課税されないと考えられます。
お母様がご相談者様にその預金をあげる意志がなければ贈与は成立しません。
できることなら、そのご相談者名義の預金に入っているお金は、お母様の名義の口座に戻すなどし、なるべく生前に整理される事をお勧めします。
なお、ご相談者様がお母様の財産の管理のために、その通帳や印鑑を管理するのみであれば、単に預かっているに過ぎませんから、これも贈与になりません。

回答ありがとうございます。
できることなら、そのご相談者名義の預金に入っているお金は、お母様の名義の口座に戻すなどし、なるべく生前に整理される事をお勧めします。


私の名義になっていますが、この口座から、母の口座に一括入金出来ますか。800万円程度です。

その時点で、税務署から「贈与です」とお尋ねが来たりしませんか。

また、親が亡くなってから、税務署が「贈与ですね」と、問いただすことはありませんか。

税理士ドットコム退会済み税理士

お母様名義の口座に一括で資金移転していただいても問題ございません。

ご相談者様のようなケースで、贈与に関するお尋ねが税務署から届いた、というような話は、私はいままでお伺いしたことはありませんが、もし税務署から連絡があった際は、ご事情をそのままご説明ください。
なお、税務署が贈与であるとして、決定処分するには、税務署側が贈与であることの立証責任を負いますので、そのような事態になる可能性は非常に低いと思料いたします。

お忙しい中、回答・返信頂き有難うございました。

本投稿は、2021年02月11日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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