夫婦間の資金移動について(夫婦間の適正残高の考え方)
昨年行った夫婦間の資金移動が贈与に該当するか否かと、今後の対応についてのご相談です。
結婚して10年強になる夫婦です。
妻は結婚前に会社員として約2年働いており、結婚後は103万円の扶養の範囲内でパートをしています。
妻は少額のパート収入ということもあり、基本的には私(夫)の給与で生活してきているというのが夫婦間の共通認識です。
私と妻の口座は別々にありますが、 これまでは名義をあまり意識せずに暮らしてきていました。
生活費の支出を(夫婦間の比較では残高が少ない)妻の口座から支出したこともあったため、私の口座の残高は一定金額に貯まる一方、妻の口座にはほとんど残高がありませんでした。
私名義の残高が多額になってきたため、1年前に改めて夫婦間の残高を適正にしようと思い立ち、2016年の間に少しずつ、妻名義の口座(銀行口座や証券口座)に資金を移動させました。
妻名義の残高としていくらが適正かについては色々と考えましたが、
・妻は会社員時代は自宅で暮らしていたためほとんど生活費の支出がなく、貯蓄ができていたこと
・結婚前も結婚後も貯金を大きく減少させるような個人的な浪費はほとんどしていないこと
から、会社員時代の2年の手取額+結婚後のパート収入の合計が適正と考え、最終的にそれに近い残高(1,000万弱)としました。移動後の私名義の残高は約3,000万円あります。
私の認識としては、本来の夫婦間の適正残高への修正を行っただけであり、贈与したとの認識は全くありませんが、今になって、上記の移動が贈与税の対象になる可能性があるかもしれないと気付き、悩んでいます。
このままでも問題ないのか、または私名義へ一部を戻すべきなのか等、今後どう対応するべきでしょうか。(戻す場合も、私名義へ戻す行為が再度の贈与になることも危惧しています)
妻名義の口座の適正金額の考え方も含めて、ご教授いただければと思います。
税理士の回答

今までの経緯を拝読いたしますと、今回の奥様への資金移動は贈与とみなされる可能性があると思われます。
従いまして、昨年移動した資金に関しては、贈与税がかかることを知らずに軽率にしてしまった行為として一旦返金し、改めて、今後ご夫婦の間で適正に贈与を行っていかれた方が宜しいと考えます。
返金する際には上記の内容を記した覚書を交わして資金移動をして頂ければ宜しいと思います。
そして、今後ご主人から奥様へ資金移動される場合には、ご面倒でもその都度、贈与契約書を作成されることをお勧め致します。
契約書は下記サイトをご参照ください。
http://www.chibabank.co.jp/kojin/saving/yen/gift/pdf/application_001.pdf#search=%27%E8%B4%88%E4%B8%8E%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8%27
以上、宜しくお願いします。
服部先生
ご丁寧なご回答、ありがとうございます。
ご教授いただいた返金の対応(+覚書締結)及び今後は贈与契約を締結していこうと思いますが、追加で以下についてご教授いただければと思います。(前回のご相談と一部事実関係が異なりました)
妻名義の口座もいくつかありますが、改めて妻名義の口座の残高合計の推移を思い返すと、おおよそ以下のような経緯だったと思います。
◆結婚前の会社員時代に約300万を貯蓄→私との結婚時に、結婚式費用を中心にそれまでの貯蓄のほぼ全額を支出(夫婦間の名義について深く考えていなかったため、とりあえず妻の口座から結婚資金を支出し、私の口座からはそれほど支出せず。この時点では私の口座の残高が一定になる一方、妻名義の口座の残高はほぼゼロに)→その後、パート収入で累計約350万円を稼ぎ、色々な口座の残高合計が約350万に増加→2016年に私からの資金移動で+450万円の約800万となる。
ご教授いただきたい事項としては、
・返金額については、純粋に450万を返金すべきでしょうか?
または、2016年の贈与枠として110万は差し引き、340万を返金とする考え方もあるでしょうか?
・別の話として、結婚式費用を一旦妻が負担していたものを、(かなり時間は空いてしまいましたが)2016年に妻に戻したという考え方は難しいでしょうか? もしそれが可能であれば、返金額は少額になります。
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
追加のご質問につきまして回答させて頂きます。
1. 一部(110万円)だけを贈与と区分して考えることは無理がありますので、返金する金額は450万円とした方が良いと考えます。
2. 結婚費用の立替が1年程度前の話しであれば可能かもしれませんが、10年強前となりますと、こちらも難しいと思います。
ご希望に沿う回答とならず遺憾に思いますが、上記のように考えます。
宜しくお願いします。
服部先生
ご説明いただき、ありがとうございます。良く分かりました。
この度はご相談させていただき、ありがとうございました。
本投稿は、2017年02月01日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。