夫婦間の贈与について
数年前から妻から頼まれて妻の銀行口座から数百万単位の現金(移動の履歴も多すぎて全てを把握し切れません。その内、使った部分もありますが、その把握も難しい状況です。)を夫の銀行口座→証券口座へ移し投資信託・ETFなどの売買を繰り返しています。
その場合贈与税を払わなければいけないのでしょうか?
夫婦間で贈与の認識はありません。
税理士の回答

贈与は、あげる側ともらう側で、「あげますね」「もらいますね」の双方の意思があって成立します。
ご相談の場合、贈与をしていた認識はないということですから、贈与には当たらず、贈与税も課税されません。
奥様の財産が、ご相談者様の名前になってしまっている、いわゆる名義財産の状態です。
移動が多いとの事ですので、大変かもしれませんが、奥様の通帳や取引明細からご相談者様に移された金額をご確認いただき、なるべく奥様ご本人の預金口座などにお金を戻して、財産管理されることをお勧めいたします。
返答ありがとうございます。
夫婦間で贈与の認識がなかったので贈与税の課税はないが‥
相続が発生した際に「名義財産」が問題になりますよね‥
可能な限り妻の口座にお金を戻して『いっぺんに妻の口座に110万円以上を振り込んでも大丈夫ですか?』財産管理を管理していきたいですが‥
夫→妻→夫→妻→移動の履歴が多すぎて生活費として使った部分もあり把握が困難です‥
現在の財産は、夫:妻=9:1で管理してますが‥
共働きなので夫婦の財産を1:1にして今後の資産運用については各人の名義で行うようにする。
で大丈夫でしょうか?
修正
↓
財産管理を管理していきたいですが‥
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財産管理をしていきたいですが‥

稼いだ方の財産になりますので、明確に色付けするのが困難な場合は、1:1に戻すよりも、ご夫婦の収入の割合で按分していただく方が合理的であろうかと思います。
なお、贈与ではありませんので、一回に110万円以上振り込んでも問題ございません。
返答ありがとうございます。
結婚してから生活費は、お互いの口座から使ってますので‥
結婚前の貯金残高+結婚後は、収入の割合で按分した金額から生活費の半分くらいを引いた金額を妻の口座に戻せばいいでしょうか?

結婚してから生活費は、お互いの口座から使ってますので‥
結婚前の貯金残高+結婚後は、収入の割合で按分した金額から生活費の半分くらいを引いた金額を妻の口座に戻せばいいでしょうか?
→実際に通帳等拝見し精査しなければ、ベストな回答を出すのが難しい事例ではありますが、こちらの計算方法でも概ねストライクゾーンには入っているかと思います。
概ねストライクゾーンに入っているのですね。
この計算方法で妻の口座に財産を戻します。
もしもトラブルになってしまったら‥
サンセリテ税理士事務所に電話から相談すればいいでしょうか?

申し訳ございませんが、規約により「みんなの税務相談」から個別に業務を承ることができません。
また、弊所では相続税申告業務を専門に承っております。
かしこまりました。
丁寧に教えていただきありがとうございました。
すみません‥
聞き忘れていました。
いっぺんに妻の口座に戻すのではなく数年かけて少しずつ妻の口座に戻しても問題ないでしょうか?

数年にかけて奥様の口座に戻していただいても問題ございません。
返答ありがとうございます。
妻の口座から引き落とされる生活費を上げ不足分を妻に振り込んでいくようにすれば数年後に名義財産の問題解決になりますでしょうか?

結果的にいつかは解消されるかもしれませんが...
さらに取引数が今後増えていく中で、どの時点で解消したとするのかの判断は、困難を極めるのではないでしょうか。
税務的な側面からお答え致しますと、失礼ながら、今のご状況でご夫婦のどちらかに相続が発生し、相続税申告が必要な場合、名義預金の判定に相当な労力がかかると思われますので、税理士報酬のご負担が増えると想定されます。(本当に物凄く大変です。税理士側からすると多くの工数が必要になりますので、その分の報酬を頂戴することになります。)
また税務調査リスクも高い状況であるかと思います。
相続税の税務調査の論点になるのは、多くが名義財産関係です。
法律相談は弁護士や司法書士にしていただくのが、よろしいかと思います。
「法テラス」という機関から相談先を紹介してもらえますので、よろしければご利用ください。
返答ありがとうございます。
無知って本当に怖いですね‥
かなり不安なので‥
税理士事務所に行き通帳を精査してもらってから妻の口座に戻して今後は、夫婦間で振り込みをしないのが一番いいですよね?
このようなことで税理士事務所に電話した場合でも相手にしてもらえますか?
また相談するなら贈与税専門の税理士事務所ですか?

あくまで私見ではございますが、税理士の立場としましては、相続税申告という税務申告業務に〔付随〕して名義預金の精査をすることはあるのですが、現時点では税務申告の必要性がなく、かつ、名義預金の精査のみとなると、税務相談からもはずれていますから、税務代理・税務書類の作成・税務相談を生業とする税理士よりも、弁護士にご相談される方がいいのではないかと思います。

回答が漏れておりました。
今後は、夫婦間で振り込みをしないのが一番いいですよね?
→それ相応の理由がない限りは、ご夫婦間で振込みはせずに、名義はしっかりと区分して、財産を管理しておくのが一番です。
今回の件でしっかり区分する大切さが分かりました。
弁護士に相談する場合は、どのように相談すればいいですか?

「法テラス」という機関から相談先を紹介してもらえますので、まずはそちらに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
かしこまりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月16日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。