20歳になった時に、甥っ子が親から仕送りを受ける大学生だった場合に、100万円を贈与したい
甥っ子は、まだ小さいのですが、もし大学に入学し20歳になった時に、親から仕送りを受けながら生活する甥っ子に、¥100万を贈与したい場合、その甥が親から貰っている仕送りを生活費や学費に使っていれば、自分が贈与した¥100万は、本人にとって¥110万を超えないので、本人が贈与税を払うことにはならなくて済みますか? もし、贈与税がかからないのであれば、念のため、贈与契約書も作成するつもりです。
わかりづらい文章ではありますが、お答えいただける先生がいらっしたら、ありがたいです。宜しくお願いします。
税理士の回答
お考えのとおりです。
親からの仕送りがいわゆる都度贈与であれば非課税です。
したがって、それ以外に110万円以内の贈与があっても基礎控除額以内ということになります。
贈与契約書の作成、振り込みによる贈与を行ってください。
都度贈与という言葉も初めて知りました。とても、参考になり勉強になりました。また、早い御返答、大変ありがとうございました。振り込みによる支払いも落ち度無く徹底したいと思います。
本投稿は、2021年02月18日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。