孫への過去の生前贈与について
祖父(私には親)が孫に対して暦年贈与という形で毎年幾らかを孫の預金口座に振り込んでいます。書面での贈与の取り交わしはありません。贈与開始時の孫の年齢は4歳です。
この場合、
・過去分を確認書という形で贈与があったことを取り交わす(将来は毎年の贈与契約書)
・受贈者として孫、代理人として私が書面に署名をする
・振込口座は孫名義にする
にすれば贈与として成立するのでしょうか。
また今後のお金の取り扱いは、
・口座のお金を私(親)は使わない
・成人するまで孫はお金を使えない
とするつもりなので、孫が成人するまで贈与が積み上がることになります。
孫がお金を自由に使えるのは成人後で、その間に相続が発生する可能性もあります。お金を自由に使えなくても(実態がなくても)贈与となるのでしょうか。
もし贈与としての成立が難しいなら、名義預金として祖父の口座に戻すべきかと思っております。一方で贈与として成立するなら、その際の注意点や記録しておくべきこと、やっておくことなど教えていただければと思います。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

その振り込みされているお孫様名義の口座を、親権者であるご相談者が管理されているのであれば、贈与として成立していると考えられます。
成人されるまで使用しないため、お祖父様の名義預金になるのではないかと、ご心配されているのかと思いますが、贈与が成立していれば、使う使わないはお孫様が成人されるまでは、ご相談者様が決めることですので、使わなくても問題ございません。
今後は贈与契約書を作成されるといいでしょう。
ご回答有り難うございます。
成人までは親権者が管理していれば問題ないのですね。安心いたしました。贈与契約書はきちんと作りたいと思います。
本投稿は、2021年02月25日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。