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住宅取得資金贈与について

令和2年2月に建売業者と土地の売買契約をしました。その業者との建築の請負契約が条件でした。6月に住宅の建築請負契約をし令和3年1月に完成しました。
建物は省エネ住宅です。特別非課税限度額は1500万円、3000万円のどちらになるのでしょうか。土地の契約日では適用できないでしょうか。令和2年に贈与を受けています よろしくご回答お願いします

税理士の回答

住宅の請負契約に含まれる消費税が10%の場合、1,500万円になります。
家屋の契約日で判定します。

本投稿は、2021年02月26日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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