兄弟間の預金名義変更に贈与税がかかる?
私は子供が2人おります。
子供たちの教育資金に向けて子供名義の定期預金を作っていました。
今回、第一子が卒業する事になり余剰金を第二子の定期預金へ振替ました。
金額は150万円です。
この場合、贈与税が発生するのでしょうか?
子供達の教育資金の為に貯蓄していて税金が発生してしまうのは困ります。
振替てしまいましたが、回避できる方法はありますか?
税理士の回答

ご質問の場合、兄弟間で贈与されたわけではありませんので、贈与税は課税されません。
回答頂きましてありがとうございます。
第一子へは残った口座をそのまま自分で管理させる為に渡そうと思っていますが、その場合も贈与税は発生しますか?

その口座をあげるときに、110万円以上ある場合は、贈与税が課されると考えられます。
なるほど!
110万がキーポイントなのですね。
ありがとうございます。
勉強になりました。
本投稿は、2021年03月08日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。