[贈与税]満期保険の受取りと贈与 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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満期保険の受取りと贈与

10年間のカンポ保険が来月満期です。10年前に親から600万の一括預けで、契約、被保険者、受取り者はすべて、私の名前で契約しています。親の資金でこの時にもらったことはお互い納得済み。10年後に子供が大学で使えるように、来月満期で600万降りる予定です。ここで疑問なのが贈与税のことです。本来なら10年前に贈与税を支払う必要があったのかもですが、当時は知識なくそのままもらい保険預け。贈与時効が7年なので、この場合は時効が成立するのでしょうか?もしくは、来月の満期保険の支払いで、初めて贈与となるのでしょうか?ここで贈与となると贈与税が多くかかるため、どのようにしたら良いのか?契約者、被保険者、受取り人、全てが本人だから、10年前に贈与が成立して、今回は所得税を支払えばいいのでしょうか?もし、このまま受取りなんの申請もしないと税務調査に引っかかるでしょうか?うまく、説明できずすいません。先生たちのアドバイスをよろしくお願いします

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

その保険料が誰の口座から支払われていたかにより、いつ贈与があったとされるかが変わります。

親御様の口座から直接、保険料の支払いがあった場合は、満期保険金受取時に、親御様からご相談者様へ贈与があったとみなされます。

親御様から保険料相当額の金銭の贈与を受け、ご相談者様から保険料の支払いがされている場合は、10年前に贈与が成立しており、贈与税の時効が完成しておりますので、贈与税の申告・納税義務はありません。
満期保険金については、ご相談者様の一時所得となり、所得税の課税対象です。

前者である場合、今から手続きできるかは、かんぽ生命さんにご確認いただく必要がありますが、受取人を親御様に変更し、親御様が満期保険金を受け取れば、親御様の一時所得となりますので、満期保険金に対する税金の負担は少なくなるでしょう。
その後、親御様からお子様の大学の授業料などを、都度負担してもらう分には、扶養義務者相互間での教育費の贈与となり贈与税は非課税です。

なお、満期保険金の請求を先延ばしにすることによって、税務調査になることはないと考えます。

松井先生、丁寧な説明ありがとうございます。私の理解ですが、親の口座から直接振込み記録があると、いくらその時にもらった認識があっても10年前の贈与は成立しない、と理解で良いでしょうか?当時、親が現金をもっており、それをもらって、そのまま保険担当に渡した記憶があります。自分の口座に入れることもなく、現金渡しで口座の振込みはなかったかと思います。この場合は、親から現金を受け取った時点が贈与となりますか?その場合は時効と理解してよいでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

親の口座から直接振込み記録があると、いくらその時にもらった認識があっても10年前の贈与は成立しない、と理解で良いでしょうか?
→ご理解のとおりです。

当時、親が現金をもっており、それをもらって、そのまま保険担当に渡した記憶があります。自分の口座に入れることもなく、現金渡しで口座の振込みはなかったかと思います。この場合は、親から現金を受け取った時点が贈与となりますか?
→この場合は、親御様から現金を貰った10年前に贈与が成立していると考えられます。
 したがって、この贈与については、贈与税の時効が完成しています。

ご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。ご指導ありがとうございました

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
お困りの事がございましたら、またご質問ください。

本投稿は、2021年03月09日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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