[贈与税]妻名義の証券口座で運用 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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妻名義の証券口座で運用

去年、夫の口座から妻名義の銀行の口座に数回に分けて資金を移動して、その資金で妻名義の口座の証券口座で株主優待目的等で株取引を行いました。夫婦共に贈与の意思は無く、幾らかは夫の銀行口座にすでに返金しています。管理等は全て夫がしています。
トータル1000万の内200万ぐらい返金済。
この様な時は贈与税に該当してしまうのでしょうか?
また妻口座からの返金に対しても、また、贈与税が掛かってしまうのでしょうか?

全くの無知で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与は、あげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の意思があって成立します。

したがって、「夫婦共に贈与の意思は無く」という事ですから、贈与は成立しておらず、贈与税は課税されないと考えられます。

 贈与をしたという認識はなく貸し借りだという認識であれば、贈与税として課税を受けることはないと思います。
 なお、妻名義の口座から夫名義の口座に移す時も贈与税が課税されるのではないかという質問ですが、借りたお金を返したと説明をすれば問題ないと思います。
 いくら貸していくら返してもらったかについては、きちんと管理しておいた方が良いと思います。

お二人の税理士の先生方からの回答ありがとうございます。

もう一つ質問なのですが、幾ら貸して幾ら返してもらったかについては、把握しているのですが、色んなサイトを見ていると金銭消費貸借契約書などを作り、金利などを付けて返して貰わないと、贈与に当たると判断されてしまうのでしょうか?
その場合、月々いくらと決めて返金していないとダメなのでしょうか?既に銀行口座から幾らか返してもらっている金額が一定ではないため。
すみませんよろしくお願いいたします。

 よくインターネットで金銭消費貸借契約書などの契約書を作らないと贈与に該当するのではというものを見ますが、私はあまり気にする必要はないと思っています。
 それよりも月々の返済をしっかりすることが重要です。
 金融機関からお金を借りる際、毎月決まった金額を返さないとダメなように、夫婦間でもある時に支払うとかいうことだと贈与と認定される恐れがあります。
 そのため、金融機関で通用するような返済を月々してください。
 なお、金利については現在の利率の状況から考えると1%前後でも構わないのではと思います。

ご回答ありがとうございます。
では、月々いくらと決めないで残りの金額800万程を(4〜5回に分け、月2回3〜4ヶ月程で全額返金の予定なのですがそれだと贈与があったものだと認定されてしまうのでしょうか?それとも今月中に一括返済してしまう方がもっとよくないのでしょうか?
既に全額返金できる状況にありますので。
何の知識も知らず自分のとってしまった行動に、今更ながら後悔しています。
よろしくお願いします。

 前提として親族間の貸し借りの場合、第三者との貸し借りでも通用するのであれば問題ないと現役の時は回答していました。
 相談者様の場合、月々いくらと決めないのであれば、税務署から指摘を受けた場合、贈与だと言われる恐れがあるので、その点を考慮の上、全額返済するかを検討願います。

親切丁寧な回答ありがとうございます。

あと、そもそも名義預金で主人が管理、資産運用していたとした場合は、贈与になるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

初めにもご回答させていただきましたとおり、贈与は、あげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の意思があって成立します。

旦那様の名義預金(奥様名義の預金口座)を旦那様が管理・運用している場合、旦那様はご自身の財産を管理・運用しているに過ぎませんので、贈与税は課税されません。

松井先生ご回答ありがとうございます。
どこかのサイトで見たのですが、妻の銀行口座に資金を夫の銀行口座から移動して妻の証券口座で株を購入してしまった時点で贈与になると見たのですが(妻名義になる為)(でも実際の資金移動、運用は夫)
そうならない為に貸し借りである事が必要となっていたので、貸し借りを証明しないといけないと思っていたのですが?みなし贈与にならない為にも。
たまたま妻名義の株券ですが、資金は夫であり運用していたのも夫の場合、入金された金額と売却益も夫の銀行口座にそのまま戻すのなら贈与になる可能性はないのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

少なくとも「妻の銀行口座に資金を夫の銀行口座から移動して妻の証券口座で株を購入してしまった時点で贈与になる」というような、みなし贈与規定はありません...

たまたま妻名義の株券ですが、資金は夫であり運用していたのも夫の場合、入金された金額と売却益も夫の銀行口座にそのまま戻すのなら贈与になる可能性はないのでしょうか?
→これまでのご質問でのお話をお伺いする限りでは、典型的な旦那様の名義財産であり、贈与が成立すると考えられるような事実はないとお見受けいたします。

松井先生ご回答ありがとうございます。

基本的な事かもしれませんが何故、株の名義が妻名義(優待権利の為株主名簿に載る)
になっても、典型的な夫の名義財産になるのでしょうか?
これが車とかならば贈与になると他のサイトなどでもよく見受けられるので、そう思った(贈与だと)のですが?
車を購入。妻で登録。妻名義。資金は夫の為。贈与になると。そうならない為に資金を借用していると決める。
すみませんよろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

旦那様が資金を拠出しており、かつ、旦那様が管理し、運用していることから、名義が奥様であっても、実質的に旦那様のものだからです。

実質的に誰の物なのかが重要なのです。

たとえ、不動産のように登記があるものですら、登記されている名義人が購入資金も出していないし、把握もしていないとなれば、実質的な所有者のものとして課税関係を判定することもあります。

松井先生ご回答ありがとうございます。
すごく勉強になりました。
今後何かあれば税理士さんにまず相談させて頂きます。
その時はぜひ松井先生よろしくお願いします。
これからまとまったお金を動かす時には税理士さんに相談した方が良いとつくづく思い知らされました。
高橋先生にも色々と教えて頂きありがとうございました。
無知な自分に色々と教えて頂きありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ありがとうございます。
お役に立てて何よりです。
またお困りの事がありましたら、お気軽にご質問ください。

ぜひその時は先生に直接相談させてもらいます。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月10日 02時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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