名義預金の戻しについて
10年以上前に父が母名義の複数の口座に多額の資金移動しました。お互いに贈与の認識はないです。父も高齢になり相続で自分の財産を明確にするためその資金を戻すそうです。ここで私が不安なのは、母もその口座に自分の給料振り込みをしていた場合、当然生活費など引き出しするので、その口座は父の名義預金ではなく、母に贈与された形になるのでしょうか?その場合父にお金を戻した場合母から父に贈与になるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
贈与の意思がない移動は、贈与ではありません。
移動した資金は、お父様のものです。資金をどのようにお母様が使ったかは、わかりませんが・・・戻していただいてください。
その場合父にお金を戻した場合母から父に贈与になるのでしょうか?
貸した金や、預けた金を戻すのに、贈与になることはありません。
すばやい返答ありがとうございます。
実は以前 他の税理士さんに無料電話相談したところ母が夫婦の生活費をその口座から引き出していたら、その口座は名義預金になるかは微妙といわれとても不安です。では別の名義預金で父が母に車を購入したこともあるんですが、そうなるとその口座の預金は母に贈与したことになりますか?また他の口座にしても父の管理のもと母がお金を引き出した事もあるのですが父の名義預金で大丈夫ですか?
また、10年以上前に母の口座に父の預金を移動したので、銀行の履歴照会はできないとおもうのですが。父から母に資金移動の証明の仕方はありますか?母は、そんなに高くはない給料なので多額の預金はできないのですが。もし、この名義預金の戻しが母から父への贈与となってしまうと父がもしも他界した場合 相続人で贈与税の支払いがくるのかとても不安なのでお答え下さい。

竹中公剛
このメールで、最終回答します。
メールだけでのやり取りは、疑問が疑問を呼びます。相談者様が良ければ、電話ください。
結論
①贈与の意思がない移動は、贈与ではありません。
ここからすべて始まります。
②その証明をするのは、名義預金ではない。名義預金である、と、主張する人が、行います。
③わからないと、甘えてはいけません。
④どのように、証明するかは、主張する人の技量にかかっている。
これで、不満でしょうが・・・終わります。
返答ありがとうございます。父と母は、お互いに贈与の意思がないです。勝手に私が心配してました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年03月23日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。