3年間名義変更をしないで家のローンと固定資産税を代わりに払った場合名義変更の際の贈与税に関わりますか
親父が2500万で家を30年前に立ててその後その家を名義変更せず息子家族だけで3年前から暮らし始めました。名義変更はしていないですがローン月々7万と年10万円の固定資産税を払っています。今年でローンは終わりますがなにかあった時のことを考えると名義変更をした方がいいのかと思っています。名義変更の際は贈与に当たると思うのですが、今までの支払った分のお金などから贈与税に関わってきたりしますか?そのまま名義変更せずに相続までまった方がいいでしょうか?
税理士の回答

ご相談者様がご負担されている、お父様のローン返済分と固定資産税分は、ご相談者様からお父様への贈与になります。
ローン返済分については債務者はお父様、固定資産税分については納税義務者がお父様で、お父様が支払うべきものを、ご相談者様が支払っているためです。
年間にすると94万円で110万円未満ですから、お父様が他に贈与を受けていない場合、お父様に贈与税の申告・納税義務はありません。
不動産について、お父様からご相談者様が贈与を受けて名義を変更される場合、贈与税の他、不動産取得税、登録免許税の負担があります。
贈与税も相続税も累進課税制度といいます、贈与額・相続財産額が増えるにつれ、税率が上がる仕組みになっています。
一般的に同額の財産の移転であれば、贈与税より相続税の負担の方が少なくなる事が多いです。
これは、贈与税率の方が相続税率より税率が高く設定されているためです。
また、相続により不動産を承継する場合は不動産取得税がかかりません。
登録免許税についつも、贈与であれば税率が2%ですが、相続の場合は0.4%です。
したがって、贈与より相続により承継した方が、税負担が少なくなる傾向にあります。
本投稿は、2021年03月27日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。