冠婚葬祭や法事、お墓参りでの外食費
お世話になります。
身内や親類のお葬式やお墓参りを共に赴いた親戚の方から外食をごちそうになった場合は、贈与または雑所得のどちらに含まれるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
食事をおごる等いう概念は、「贈与契約」(贈与契約に類似するもの)と考えられていますので、「贈与税」の対象となります。
ただし、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は非課税となっていますので、法外な金額でなければ非課税となります。
土師弘之 先生
迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2021年03月28日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。