学資保険の贈与税について
子供の学資保険を全期一括(110万円以上)で
支払うことにしました。
・契約者・受取人は妻
・被保険者は子供
・お金は夫の給与口座(出金)→妻の口座(ATMで入金)→生命保険会社(振込)
上記の場合、
贈与税の対象になるのでしょうか?
また、
発生する場合、
いつ時点で贈与税が発生するのでしょうか?
贈与税について、
分からないことが多く申し訳ありませんが、
よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご主人を契約者にすれば問題なかったです。
夫婦間で了解のうえご主人が奥様に送金したわけですから、その時点で贈与が成立します。

旦那様から奥様へ保険料相当額のお金を渡した時点が、贈与税の課税時期になると考えられます。
金額が110万円以上ということですので、奥様に贈与税の申告・納税義務が生じます。
贈与税の申告・納税は、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの間に行います。
ご丁寧に回答頂き、
ありがとうございました。
しかるべき対応を行いたいと思います。
本投稿は、2021年04月02日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。