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中古マンションリフォームのための贈与税

中古マンションを購入予定です。
夫婦でペアローンを組んで購入するため、共有名義となります(不動産価格7,000万円、諸費用(以下のリフォーム代なし)500万円)(妻(自己資金1,000万円、ローン3,000万円;夫自己資金500万円、ローン3,000万円)。
妻の親がリフォーム代600万円を援助してくれる予定なのですが、住宅取得等資金の贈与によるリフォームの非課税枠(700万円)はフルで活用できるのでしょうか。
①中古マンション取得とほぼ同時にリフォームなので、リフォームの非課税枠ではなく、中古マンション取得に対する贈与税非課税枠(300万円)しか使えないのではないかという点と、②仮にリフォームでの非課税枠(700万円)が使えたとしても、共有名義なので妻の持ち分割合に応じたリフォーム代だけが非課税の対象となるのではと危惧しております。
ご回答をお願いいたします。

税理士の回答

今年の税制改正で、非課税枠が増えました。
購入するマンションに10%の消費税がかかる場合、省エネ等住宅で1,500万円、それ以外1,000万円まで。
消費税が無い場合又は10%以外であれば、省エネ等住宅で1,000万円、それ以外で500万円まで。
リフォームは、住んでいる家屋に対するものでなければ対象になりません。
また、共有家屋に対するリフォームでは、持分のみになります。
これに対して、取得に対する非課税枠を適用することが考えられます。
マンションが築25年以内であれば、奥様の取得資金への非課税が可能です。
その場合、奥様の持分が多くはなります。

早速ご回答いただきありがとうございます。

いただいたアドバイスに関連してお尋ねなのですが、今回のケースで非課税枠を最大限活用する場合、妻が自身の父から贈与を、取得資金枠500万円+通常の控除枠110万円受けるのに加え、夫が義父(妻の父)から贈与を通常の控除枠110万円まで受けて、夫婦で合計720万円まで非課税で贈与を受けられると考えてよろしいでしょうか。

リフォーム代としては受けられないとのことなので、このような可能性を検討しております。

ご回答いただけますと幸いです。

110万円は誰でも受けられます。
なので、お考えの使い方はできます。

ありがとうございます。よく理解できました。

本投稿は、2021年04月13日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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