生活費と投信積立金を併せて仕送りした場合の贈与税
大学生の子供に月13万円の生活費と共に別につみたてNISAの月3万3000円を仕送りした場合に、合計金額の16万3000円または貯蓄用の3万3000円のどちらが贈与額とみなされるのでしょうか。贈与税の対象にはならないでしょうか。
税理士の回答

NISAの運用資金の33,000円については、贈与税の課税対象です。
生活費の13万円については、扶養親族間の生活費の贈与で、贈与税の非課税になります。
贈与税の課税対象額は、他にお子様に受贈がないものとすると、年間110万円以下ですので、贈与税の申告は不要です。
よくわかりました。有り難うございました。
本投稿は、2021年04月18日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。