税理士ドットコム - 生活費と投信積立金を併せて仕送りした場合の贈与税 - NISAの運用資金の33,000円については、贈与税の課...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 生活費と投信積立金を併せて仕送りした場合の贈与税

生活費と投信積立金を併せて仕送りした場合の贈与税

大学生の子供に月13万円の生活費と共に別につみたてNISAの月3万3000円を仕送りした場合に、合計金額の16万3000円または貯蓄用の3万3000円のどちらが贈与額とみなされるのでしょうか。贈与税の対象にはならないでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

NISAの運用資金の33,000円については、贈与税の課税対象です。
生活費の13万円については、扶養親族間の生活費の贈与で、贈与税の非課税になります。
贈与税の課税対象額は、他にお子様に受贈がないものとすると、年間110万円以下ですので、贈与税の申告は不要です。

よくわかりました。有り難うございました。

本投稿は、2021年04月18日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,199
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,240