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名義預金の贈与税とリセットについて教えてください

未成年と成人(大学生)の子供がいます。

将来渡すつもりで親が子供名義の口座を作り、親の口座から毎月積み立てて合計が200万の積み立て預金と定期預金があるのですが、届出印を子供の印鑑に変更し通帳を渡せば贈与税はかからないのでしょうか。

また、子供は通帳の存在を知らないので、名義預金で親の財産と考えてリセットする場合、「親の名義に戻す」というのは、

・子供名義の口座を解約して親の口座にお金を戻す
・子供名義から親名義に変更する

どちらが正しいのでしょうか。

税理士の回答

贈与は「あげますもらいます」という双方の意思により成立します。
子がその存在を知らない子名義の預金はあなたの名義預金ですから、子の印鑑に変更し通帳を渡した時点で贈与になり、残高が110万円超だと贈与税がかかります。

現時点では、あなたの財産ですからどのような方法であなた名義にしても課税にはなりません。
ただし、名義はとても重要で、税務署が贈与と疑うかどうかは別問題です。

分かりやすいご回答ありがとうございます。
お忙しい中ありがとうございました。



本投稿は、2021年04月20日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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