海外から国内への送金に関する課税について
相談にあたっての前提は次のとおりとなります:
・2012年から2015年まで4年間米国で勤務。この際に得た収入は米国で課税・納税
・2015年末に日本に帰国し、この時点で米国内の銀行口座に米国で得た給与による10,000ドルの預金あり
・帰国時点では、また米国に赴任する可能性も考慮し、口座は解約せず残高もそのまま
・2020年に米国の口座を解約し、10,000ドルを日本の同じ自分の名義に送金、円へ両替
・ドル・円の為替レートは、米国での給与獲得時期である2012年から2015年までの平均レートが1ドル90円、日本入国時が1ドル100円(2015年末)、日本への送金時が110円(2020年)(実際のものとは異なりますが、わかりやすさのため)
基本的には海外で得た給与を帰国後に自身に対して送金する場合には課税はかからないのではないかと思っております。しかしながら、上記の前提の場合に、日本入国時(又は海外給与獲得時)から実際の日本への送金時までに為替変益が発生していると見られ、それに対して課税されないかどうかを確認させていただければと思っております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

同一の外国通貨で行われる外貨建預金の預入れ・払出しは税法上の外貨建取引に該当しないものと考えられているため、預金口座にあった外貨預金を、他の預金口座に移しただけであれば、為替差益を認識する必要はありません。ただ、外貨を円貨に換金して生じた為替差益は、原則として、雑所得として確定申告が必要です。
国税庁HP 外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm
さっそくご回答いただきどうもありがとうございます。
外貨建てベースでお金が動いている範囲においては為替差損益は生じない点理解いたしました。
追加で恐縮ですが、以下のようなパターンであれば為替差益は生じますでしょうか。またその場合はどのように為替差益は計算されますでしょうか(以下以外の前提は当初のとおりです)。
・米国にある米建預金を日本にある口座へ円建で送金(送金時のレートは1ドル110円を前提)
・米国にある米建預金を日本にある口座へ米建で送金し、同日国内で米ドルから日本円に換金
仮にこれらの事象に対して為替差益がかかる場合には、その差額は送金時のレート(1ドル110円)とどのレートを比較するべきでしょうか。日本入国時のレート(100円)、当初国外でこれら金額を獲得した平均レート(90円)もしくは何かほかのレートになりますでしょうか。
本投稿は、2021年04月21日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。