自宅の購入について(贈与税)
■6000万円の中古マンションを購入予定です。資金は私と妻で半分ずつ、持ち分も半分ずつの予定です。
■妻と私のメインで使っている銀行が異なることから振込手続を簡単にするため、事前に妻の口座から私の口座に資金を移しておき、不動産売買の決済時には、私の口座から売主に一本で振り込もうと考えております。
■この場合は、予定通り持ち分を半分ずつにすれば、私と妻との資金のやりとりは贈与にはあたらないという理解でよろしいでしょうか?(それともこのように共有持ち分となる場愛は、それぞれがそれぞれの口座から資金を売主に振り込まなければいけないのでしょうか。。。)
税理士の回答

お手続きを簡便にするためにご相談者様の口座を通すだけですので、持分は資金の出捐割合で半分ずつにされれば贈与税は課税されません。
ご返信ありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2021年04月23日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。