[贈与税]子供名義の積み立て預金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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子供名義の積み立て預金について

お世話になります。

将来学費として渡すつもりで、平成15年に別の印鑑(母と同じ)で子供名義の口座を作り、父親の口座から毎月2万円ずつ積み立てた預金が250万円あります。
通帳・印鑑は私が管理しており、子供はこのことを知りません。
子供が大学生になったので渡そうと思ったのですが、恥ずかしながら最近になって名義預金と贈与税のことを知りました。

そこで質問なのですが、今の状態は名義預金と贈与どちらにあたるのでしょうか?

子供の口座の届出印を私(母)と同じもので作ってしまったこと、平成29年にお金が必要になり一部引き出してしまったこともあり心配です。

すみませんがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

今はご主人の名義預金の状態です。
受贈者側で歴年110万円以下であれば、贈与税の申告・納税義務がありません。
お子様に贈与税の負担が無いようにしたい場合、複数年に分けて贈与されてはいかがでしょう。

迅速にご回答いただき、ありがとうございます。

別の印鑑で口座を作った時点で贈与とはならない。
名義預金であれば、途中引き出したことも問題がない。と理解して良いでしょうか?

今の状態から子供に贈与税の負担なく複数年に分けて贈与するとは、一旦子供名義の預金を解約して主人の口座に戻し、年間110万以下で贈与する。
ということで合っていますか?

重ねて質問させていただきたいのですが、子供が今年から一人暮らしを始めたので仕送りをしています。
お祝いや学費には110万を超えても贈与税がかからないと聞いたことがあるのですが、
先月、祖母から入学祝いで30万円受け取り、親が毎月10万円ずつ仕送りをすると年間で110万円以上になります。
僅かですか、子供のアルバイト収入もあります。
この仕送り額は必要範囲内として認めてもらえるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

別の印鑑で口座を作った時点で贈与とはならない。
名義預金であれば、途中引き出したことも問題がない。と理解して良いでしょうか?
→はい。ご理解のとおりです。

先月、祖母から入学祝いで30万円受け取り、親が毎月10万円ずつ仕送りをすると年間で110万円以上になります。
僅かですか、子供のアルバイト収入もあります。
この仕送り額は必要範囲内として認めてもらえるのでしょうか?
→まず、お祝い金に関しては、社会通念上不相当に高額でなければ非課税ですので、入学祝いの30万円は贈与税の非課税と考えていいでしょう。
 また、扶養義務者相互間における生活費の贈与で必要な都度されるものについても、贈与税の非課税になりますので、毎月の仕送りについても贈与税の非課税となります。
 年間110万円という基準は、贈与税の課税対象になるものについて、無税となる部分(基礎控除)です。

迅速なご回答ありがとうございます。

今の状態から子供に贈与税の負担がないように複数年に分けて贈与するとは、一旦子供名義の預金を解約して主人の口座に戻し、年間110万以下で贈与する。ということで合っていますか?

それから、度々の質問で本当に申し訳ないのですが、理解力がなく贈与税について再度教えてください。

1)お祝いや学費などが贈与税が非課税であれば、そのタイミングで子供に渡せば、110万円を超えていても贈与税がかからないということなのでしょうか?
今回のケースで見た場合、「学費」として通帳と印鑑を渡し、その都度授業料や生活費に使えば、贈与税はかからないということになるのでしょうか?

2)贈与とは、「あげます」「もらいます」という合意が成り立って初めて成立するもの。もらう側=子供が、お金をもらったことを知らない場合(通帳の存在を知らない場合)は贈与は成り立っていません。
とすると、子供に通帳と印鑑を渡した時に贈与になります。
→通帳と印鑑を渡した時にお金(通帳)の存在を知り(渡す=もらった?)=贈与になるのでしょうか?
知っても「もらう」意思がなければ、贈与にならないのではないのでしょうか?

知る=贈与であれば、今回、子供名義の口座を解約するのに本人が手続きをするので、通帳の存在を知るので贈与が成立するのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

今の状態から子供に贈与税の負担がないように複数年に分けて贈与するとは、一旦子供名義の預金を解約して主人の口座に戻し、年間110万以下で贈与する。ということで合っていますか?
→はい。ご理解のとおりとなります。

1)お祝いや学費などが贈与税が非課税であれば、そのタイミングで子供に渡せば、110万円を超えていても贈与税がかからないということなのでしょうか?
今回のケースで見た場合、「学費」として通帳と印鑑を渡し、その都度授業料や生活費に使えば、贈与税はかからないということになるのでしょうか?
→生活費及び教育費の贈与で、非課税となるものは、必要な都度「贈与」されるもので、「使用」するものではありません。
 したがって、250万円が入金されている預金口座を贈与した場合には、贈与税の課税対象になると考えられ、110万円を超えますから贈与税の申告・納税が必要と思料いたします。

2)贈与とは、「あげます」「もらいます」という合意が成り立って初めて成立するもの。もらう側=子供が、お金をもらったことを知らない場合(通帳の存在を知らない場合)は贈与は成り立っていません。
とすると、子供に通帳と印鑑を渡した時に贈与になります。
→通帳と印鑑を渡した時にお金(通帳)の存在を知り(渡す=もらった?)=贈与になるのでしょうか?
知っても「もらう」意思がなければ、贈与にならないのではないのでしょうか?

知る=贈与であれば、今回、子供名義の口座を解約するのに本人が手続きをするので、通帳の存在を知るので贈与が成立するのでしょうか?
→名義人本人が知ることでは贈与は成立しません。
 あげる側に贈与する意思があり、もらう側に受贈する意思があって贈与が成立します。
 とはいえ、通帳やキャッシュカード、印鑑をお子様に渡すという行為、お子様からすると、これらのものを受け取るという行為は、管理がお子様に移っておりますし、贈与が成立していると考えるのが妥当でしょう。
 あげる側ともらう側の双方の意思があって贈与契約が成立するわけですが、気持ちは見えませんので、実務的には通帳等の管理状況等から贈与か否か判断せざるを得ません。

松井先生、ご多忙のところ早々にご回答いただき、ありがとうございます。
先生のお陰で贈与税について理解することができました。
長々とお付き合いくださり、本当にありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
またお困りの事がございましたら、お気軽にご質問ください。

松井先生、以前、名義預金の件ではお世話になり、ありがとうございました。
リセットの方法について、再度教えていただきたいのですが、子供と夫の口座が同じ銀行にある場合、
① 子供の口座を解約してお金を引き出すことなく夫の口座に移す。
② 現金を払い戻してから夫の口座に入金する。

①だと、お金の移動が分かり子供から夫に贈与した形になるのではと思いました。

どちらの方法で行ったら良いのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

 件のお子様名義の預金口座は、ご主人の財産ですから、どちらでも贈与にはなりません。

 余談ですが、②でもお子様名義の預金口座解約の記録と、ご主人名義の口座への入金の記録が残りますから、資金移転があったことは分かります。

ご連絡が遅くなり申しわけありません。
遅い時間のメールにもかかわらず、迅速にご回答いただきありがとうございます。
先生からのご回答を読んで、冷静に考えたらそもそもが名義預金である為子供からの贈与にはならないのでしたね。
銀行で解約後のお金をどうするか聞かれて、つい心配になってしまいました。
こんな心配性な私ですが、また分からないことがあった時はご相談させてください。
よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご解決いただけましたようで何よりです。

はい。どうぞ宜しくお願いします。

本投稿は、2021年04月30日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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