住宅取得等資金の贈与について
ご質問があります。
この度マンション購入を検討しており、頭金で両親から贈与を頂くことになっています。自分でも不動産会社にも調べて頂き、現行のルールですと40平米以上であれば1000万円までは非課税での贈与が可能と認識しております。
ただマンションの竣工が2023年3月にて、いま贈与を受けた場合、来年の3月15日までに居住することが条件となりそうですが、竣工スケジュールで叶わない場合などは非課税での贈与は不可という認識でしょうか。
以下、国税庁の該当文章です。
■「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」より抜粋
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
--------------------------------------------
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
--------------------------------------------
税理士の回答

分譲マンションや建売住宅の「取得」は売主から引渡しを受けたことをいうとされており、贈与の年の翌年3月15日において、その住宅用家屋が屋根を有し土地に定着した建造物と認められる時以降の状態にある場合であっても、引渡しを受けていなければ、特例を適用することはできません(措通70の2-8、70の3-8)。
なお、上記のことは、原則論ですが、新型コロナウイルス感染症に関し、感染防止拡大防止の取組に伴う工期の見直し、資機材等の調達が困難なことや感染症の発生などにより工期が延長されるなど自己の責めに帰さない事由により、贈与を受けた年の翌年の3月15日(以下「取得期限という。」)までに家屋の新築又は取得や居住ができなかった場合は、取得・居住期限について、1年の延長が認められています(措法70の2⑩⑪、70の3⑩⑪)。
早速ご丁寧にありがとうございます。
引渡しが2023年3月末予定なのですが、可能性としては2023年の1月や2月に贈与してもらうこと以外方法はないでしょうか?

おそらく税制改正で延長すると思いますが、現行は「令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により~」となっています。
本投稿は、2021年05月03日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。