贈与されたお金はどうなるのでしょうか
9年前、両親から同居するということで家を購入し、頭金の一部、1800万円出してもらいました。当時贈与とかの認識もなく、贈与税の存在も知らず時間が過ぎました。
私には兄がおり、やはり、「親が妹にだけにお金を工面した」、というわだかまりがあり、関係性は悪化しました。そういったこともあり、親はお金がないので、私は、贈与してもらったお金の半額、900万円を、私の貯金から、兄に銀行振り込みという形で返しました。
銀行振り込みの証明書、相手の貯金通帳に私の名前が出るように、振り込みました。
当初は私から兄への「贈与」という話でしたが、兄が税理士と話し合って、
税務署には、「900万円親から相続してもらった」と報告し、「相続時には相続税がかからない」という話になったようです。
私たち2人は、
①親から1800万円もらった。
②そのお金を兄弟で2等分して、それぞれ貰った。
③相続時には、1800万円について問わない。
という考えを持っています。
少し気になるのは、兄が税務署で、「親から900万円相続?した」、と申告した場合、
私が9年前贈与を受けた、ということが税務署に明らかになるのでしょうか。
そうした場合、時効であっても贈与は、相続としてみなされると聞きましたが、兄弟が上記のように「承諾していれば」問題ないのでしょうか。
税理士の回答
相続でもらったということですが、もう相続が起きていたのでしょうか。いつお亡くなりになったのですか?正しい処理は9年前の贈与は既に時効を迎えています。お兄様への手渡しは贈与税の対象で課税される場合はお兄様ですのでご質問者には関係ありません。「贈与は相続とみなされる」というのは被相続人から3年以内に相続人にされた贈与財産か加算される場合か精算課税制度を選択した場合の贈与財産の事をおっしゃっているのかと考えますがいずれも相続税の申告に関することなので今回のお話とは関係ないと考えます。
本投稿は、2021年05月14日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。