自己株式の贈与
中小企業の役員をしております。現社長200株所有 自己株100株(前社長からの買い取り)で、この発行株数300のうち自己株100株を私が取得(贈与)する話が出ているのですが、可能でしょうか。私は社長と親族関係ではないので、特例評価(配当還元)で贈与を受けることができると考えているのですが、税務上不安はないでしょうか。手続き上のアドバイスもありましたら、よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
自己株式は、会社の財産です。
配当還元は、考えたことはありません、
が、無理なように思います。
法人は経済活動を行っています。
正当な評価額以下は、できないと考えます。

安島秀樹
自己株式は会社法の手続きを踏めば処分することができます。そのときは有償で、1円でも、いま200株持っている社長さんがOKといえばできると思います。株式の時価と1円の差額は課税されると思います。所得税だと思います。司法書士さんか弁護士さんに手続きは相談したほうがいいです。税金の問題も個別に税理士さんとつめたほうがいいです。

会社が保有している自己株式を取締役に移転したところ、時価より低い払込金額での株式移転にあたる差額は賞与になるとされた事例(平成30年3月1日裁決・札裁(所)平29第8号)があります。
なお、相談者さまのご相談内容は、それなりの報酬を税理士に払ってされるべき内容と思われます。タダでの相談で済まそうとしますと、大きな損失になる可能性があります。
ご回答ありがとうございました。すべての回答に感謝いたします。簡単に考えていたことがわかり恥ずかしいかぎりです。きちんと相談いたします。ありがとうございました。

安島秀樹
会社から贈与というのはできないのですが、株主無償割当で、100株を社長さんに渡して、社長さんからあなたに100株贈与ならあなたの希望通りにいくように思います。中島さんのアドバイスどおり税理士さんに相談するといいです。
会社から贈与はできませんでした。いろいろな方法があるのですね。勉強になりました。おっしゃる通りにします。ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月14日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。