贈与契約書の無い過去の暦年贈与について
10年前から昨年まで子供二人と妻に毎年100万の暦年贈与を行ってきました。贈与に際してはその都度子供にはメールで、妻には口頭で贈るよと言って、それぞれの銀行口座に振り込みました。了解した旨の返事はメールと口頭でもらいましたので、書面による贈与契約書は取り交わしておりませんでした。
最近になって、書面の無い暦年贈与は相続税申告の時に税務署とトラブルになることが多いと聞きました。今後の贈与については、非課税贈与の範囲であっても書面で贈与契約書を取り交わそうと考えていますが、過去の贈与について何かトラブルにならないように準備できることがありましたら教えてください。
税理士の回答

過去の分については振込みました証拠を残してもらえればよろしいかと思われます。

贈与契約は口頭でも成立します。
契約書を作成していれば、なお良いのは間違いないですが、後々説明できるように、通帳に「〇〇へ贈与」などのメモを記載しておくだけでも個人的には十分かと考えます。
早速のご回答ありがとうございました。通帳を残しておくということですが、4年ぐらい前までの通帳は保管していますが、それ以前のものは見当たりません。通帳の残っていない過去の贈与について、これから贈与者と被贈与者で何か確認の書面を取り交わした方が良いでしょうか。

現時点で残っていない通帳の分については、特に何もされなくてもいいでしょう。
贈与について問題になるのは、ほとんどが相続税申告のときです。
過去4年分の記録が残っていれば十分と考えます。

ご心配なら、確認書等取り交わしてもよろしいかと思います。
ただし、個人的にはそこまでしなくても問題はないかと思われます。
相談者様のご心配は、奥様とお子さんに贈与したお金が、贈与を否定され、自分が亡くなったときに名義預金になるのではないかということだと思われます。
過去の裁判等で名義預金で問題になっているのは、贈与されている側が贈与されている認識がないまま、自分の名義口座の残高がある(しかも、口座管理は自分がしていない)ような状態の場合等です。
なお、奥様とお子さんも、相談者様から贈与されたお金をそのまま残しているのでしょうか?もう使っているのではないでしょうか?ご心配されることもないかと思われます。
今後の贈与については、贈与契約書を毎年作成して行われるでよろしいかと思われます。
詳しくご説明いただきありがとうございました。これからの贈与については書面を残し、これまでのものは残っている通帳はきちんと保管しておきます。
本投稿は、2021年05月16日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。