[贈与税]不動産の名義変更について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産の名義変更について

自宅の名義変更でかかる税金を知りたいのですが。現在主人が5分の3,私が5分の2を持っているのですが、全て私名義にした場合の不動産取得税や登録免許税、贈与税を知りたいです。自宅は神奈川県相模原市にあり、30年以上前に購入した一戸建てで、本年度の課税標準額は固定資産税が271万5千円、都市計画税が368万6千円です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

まず、登録免許税については、固定資産税評価額の2%です。

不動産取得税については、住宅は固定資産税評価額の3%です。
ただし、土地は、令和6年3月31日までの間に取得した場合は固定資産税評価額の2分の1の3%となります。

登録免許税も不動産取得税についても、課税標準は固定資産税評価額から計算します。固定資産税の課税標準額ではありませんので、ご注意ください。

贈与税については、その土地と建物の相続税評価額が課税対象の金額となります。
評価方法は複雑になりますので、お近くの税理士事務所に贈与税の申告をご依頼されることをお勧めいたします。

また、婚姻期間が20年以上などの一定の要件を満たす場合は、贈与税の配偶者控除(上限2,000万円)の適用を受ける事ができるかもしれませんので、こちらも併せて申告を依頼する税理士にご相談いただければと思います。

国税庁HP:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

早速ご回答いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2021年05月17日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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