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妻名義の不動産を売却した代金を、夫の銀行口座に直接振り込む場合について

贈与税は発生するでしょうか。
妻名義の不動産を売却時に、代金の入金先に夫の口座を指定し、そこに代金を振り込むことは税法上問題ないでしょうか。妻は、いずれ子供の学費などに費やされるので学費を管理している口座が良いとの考えです。この場合、夫に贈与税などは
発生するのでしょうか。ご教示くださいますようお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

あくまで管理の都合上、ご主人名義の預金口座に入れておくということであり、贈与するわけではありませんので、贈与税は課税されないと考えますが、疑いを生まないようにするという意味では、奥様が売却代金を受け取っていただいて、学費の支払いなどで必要な時に、資金を移転されるのがよろしいかと存じます。

 夫の口座に入金したままでは贈与と認定される恐れがありますので、入金された夫の口座から妻の口座に移したほうがよいでしょう。将来子供の学費に使うということであれば、学費が必要な時に妻の口座から支出するのがよいでしょう。

本投稿は、2021年05月22日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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