贈与税と子供名義の預金口座について
子供の将来の為にと、ほぼ毎月、祖母から2万円程度をもらい、子供名義の預金口座に入れています。
1年間のもらった金額は110万円以下ですが、現在250万円程度たまっています。
1.子供はこの事を知らないし、預金口座は親が管理していますので、子供への贈与にはならないと思いますが、私と祖母の間にも贈与税が発生しませんか?
2.この250万円は誰の資産となりますか?
夫婦の共有財産となりますか?
税理士の回答
祖母からあなたがもらっているという認識であればあなたの財産です。毎年110万円以下なので贈与税は発生しません。子供の名前を借りた名義財産であなたのものです。

お子さんが未成年であれば、親権者の立場で贈与やお子さんの財産を管理することは可能です。ただし、今後は、毎年、贈与をされるごとに贈与契約書を作成したほうがよろしいと思います。その場合、相談者様も親権者の立場で署名捺印をしてください。
上記状況であれば、お子さんの財産となります。祖母、相談者様とも、誰がもらっていると認識しているのかがポイントです。
お二人の先生、早速の回答ありがとうございます。
誰がもらっていると認識しているのかですか…
私の妻の母親から私の妻が現金をもらっています。
但し、子供の教育費等の将来の為にと言う理由です。
どっち何でしょう?
本人の受取り方でいいんでしょうか?
子供は未成年です。

そこは、詰めて、実際どうなのか、また、今後どうすべきか判断されるとよいと思われます。ただ、お子さんの教育費として使う予定があるならば、奥様がもらったとしても、将来、奥様がお子さんの教育費のために使えば、その時には扶養義務者からの教育費負担なので、その時も贈与税の課税問題は生じません。
奥さんがもらっているというご認識でありますので奥様の財産とお考えいただければよいかと考えます。お子様が成年になってからあらためて奥様から子供さんに贈与してはいかがでしょうか。年間110万円までの基礎控除以下であれば贈与税はかかりません。
あとから情報を付け足して申し訳ないのですが、
祖母から、子供の将来の教育費等のお金を貯めるために、あなたがた夫婦にお金を託しますので、貯蓄して下さい。と言われています。
しかしながら、夫婦どちらかの財産としなければ、後々、問題になるのでしょうか?
私達夫婦の間では、共有財産の認識なのですが、どちらのものか、はっきりさせるべきでしょうか?

託しますということは、祖母はお孫さんへの贈与とお考えなのではないでしょうか?再度、そこを詰めて、実際誰がもらっているのか明確にすべきかと思われます。
なお、夫婦の間では、共有財産というお考えはわかりますが、いざ、どちらかが亡くなった時は、どちらの財産(ORお子さんの財産)なのか明確にする必要があります。
祖母を交えて、誰が今までもらっており、今後、誰がもらうのが最善なのか、話されたらどうでしょうか。
一度話し合って見ます。
何度も回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月22日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。