口座を通さずに同居するためのリフォーム代金を預かったら贈与税はかかりますか。
遠くの両親と同居することになり旦那名義の家をリフォームする事になったんですが、そのリフォーム代金を口座を通さずに親から預かって、代わりに業者に支払いをした場合には贈与税がかかりますか。
請求書も領収書も親の名前です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

ご主人名義の家屋をリフォームする場合、リフォーム代の支払いを親御さんが行いますと、親御さんからご主人に対して、リフォーム代が贈与されたものとみなされ、ご主人に贈与税が課されることになります。
ご主人の口座を通さなくても、親御さんから渡された資金で支払った場合には同様の取り扱いになりますのでご留意ください。
ありがとうございます。
では、旦那名義の家で親が住むための居住空間を親自身が業者と契約をして親自身が支払いをしたら問題はありますでしょうか。
また親自身が契約をして、その支払いを親から現金を口座を通さずに預かって、子供である私が業者に受け渡しで支払った場合も、親から子への贈与とみなされるんでしょうか。
遅くにすみませんが宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
契約の仕方に問題がある訳ではなく、ご主人名義の建物のリフォーム代金を、建物の所有者でない親御さんが負担するという行為自体が課税の原因となってしまうのです。
リフォームを行う場合、そのリフォーム部分は建物と切り離せませんので、リフォーム部分の所有権は「建物の所有者」に帰属することになります(民法242条)。
従って、リフォーム代を負担した人が建物所有者以外の場合、建物所有者はリフォーム代相当の経済的利益を受けることになり、リフォーム部分(リフォーム代)については、「資金を負担した人から建物所有者への贈与」と取り扱われることになります。
リフォーム代が高額な場合には贈与税も多額になるので注意が必要です。
贈与税を回避する方法としては、建物の所有権(持分)をリフォーム代に相当する割合だけ移転して、実質的に建物所有者に経済的利益が生じないようにする方法などが考えられます。少々複雑な方法になりますので、実際に行う場合には資産税に詳しい専門家に事前にご相談されることをお勧めいたします。
詳しくご説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年05月24日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。