ジュニアNISAが相続税対策になるのは本当なのか
自身の子、0〜7歳程度を想定
の、ジュニアNISA口座を子供に無断で作り、毎年80万円までで親が運用した場合。
この場合、子供は口座を自由に支配・管理できないので、年間110万円までの暦年贈与とは看做されず、成人になって引き落とせる状態になってその存在を子に知らせ、権限を渡したときに一気に全額に対して贈与税がかかるのでは無いか?
上記疑問に対して、回答いただきたいです。
税理士の回答

ジュニアNISA口座の運用・管理は、原則として親権者である親が代理して行います。そのため0歳の口座でも可能となっています。あくまでも、親は親権者の立場での代理です。
そして、ジュニアNISAの非課税枠の上限は年間80万円までです。1年間の贈与額が贈与税の基礎控除額(110万円)の範囲内であれば、課税対象外となります。
なるほど、代理である以上、暦年贈与と見てもらえると言う事ですね。
こちらは、満19才の歳まで暦年贈与として適用されると言う事でしょうか?(実際には現制度上もうすぐ終わるのでそこまで購入を続けるわけではないが、参考まで)
何か気をつける事、問題となるケースなどありませんでしょうか?
また、ジュニアニーサじゃなくても、子供の証券口座で買ったものであれば同じように、問題なく暦年贈与の対象となるでしょうか?

毎年、親が親権者になって契約書を作成し、贈与をしてください。ジュニアニーサでなくても贈与については同じです。運用する口座が非課税口座なのかそうでないかの違いです。
本投稿は、2021年05月25日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。