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未就学児への親からの贈与

自身の子、0〜7才程度を想定。
まだ未熟で判断能力のない子供に変わり、贈与に対しても親が代理をでき、例えば0才から毎年、110万円を自分で子供に渡すつもりで口座に預け、自分でそれを承認するのが通るという話を聞きました。
しかし、これがどの程度実務上税務署相手に通るのかわかりません。
自己完結で毎年110万円を子供に贈与するのが本当に通るのか、実際にその問題をほじくり返されるのは私が死んだ後になるので、その時確実に税務署に納得してもらえる確実な対策、方法、その具体的なものを知りたいです。一括贈与と見做されては元も子もないので…

そもそも、本当にそれは可能なのでしょうか、安心できる条文か何かありましたら併せて教えて欲しいです。

税理士の回答

平成19年6月26日裁決(名裁(諸)平18第74号)では、以下のように判断しています。

 贈与契約は諾成契約であるため、贈与者と受贈者において贈与する意思と受贈する意思の合致が必要となる(民法第549条《贈与》)が、親権者から未成年の子に対して贈与する場合には、利益相反行為に該当しないことから親権者が受諾すれば契約は成立し、未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかにかかわらず、贈与契約は成立すると解される。

判例ありがとうございます!

その時確実に税務署に納得してもらえる確実な対策、方法、その具体的なものを知りたいです。

こちらについてですが、ですと、いかなる場合においても、親が子に贈与する場合は満19才の年までは、自身で自己完結して110万円までで贈与して良いと言う事でしょうか?

問題となる可能性、一括贈与と見做される可能性は無いでしょうか?
また具体的な対策はありますでしょうか?

毎年、親が親権者になって契約書を作成し、贈与をしてください。
成年(20歳、民法4)に達しない子は、父母の親権に服することになっています(民法818①)。なお、未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなします(民法753)。つまり、結婚をしていない20歳未満の者は、父母の親権に服するというわけです。
毎年、親が親権者になって契約書を作成し、贈与をしてください。一括贈与とみなされません。

本投稿は、2021年05月25日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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