被相続人の預金を無断で使ってしまいました。
平成29年に大叔母(独身・子無し)が私に財産を相続したいと公正証書遺言を作成しました。その後認知症も徐々に進行してきており、同居ではありませんが私が主介護者として金銭管理や手続きの代理を行っています。
本人の依頼を受けて本人に使ったお金もありますが、平成29年に約850万、平成30年に約800万程を本人に無断で私の生活費や住宅ローン返済、株の購入に当ててしまいました。当時は税金の知識もなく、うつ病のため休職していたこともあり引き出し金額が多くなっていきました。
大叔母も現在は95歳と高齢です。不謹慎ではありますが、亡くなってしまった場合の相続税の申告書にはどのように記載すれば良いのでしょうか。贈与にあたる場合は死後も多額の贈与税を払っていくのでしょうか。素人なりに贈与税を計算してみましたが、延納制度を利用しても払っていくのは難しいです。
毎日反省と不安の気持ちでいっぱいです。どうすれば良いでしょうか。ご指導の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

贈与はあげる側ともらうが側で「あげますね」「もらいますね」の双方の意思があって成立します。
また、認知症の方は法律行為ができず贈与もできませんから、ご相談者様が無断で使ってしまったお金については、少なくとも贈与には該当しないと思料いたします。
相続税の申告上の取り扱いとしては、不当利得返還請求権として財産計上することが考えられます。
夜分遅くにご返信頂きありがとうございます。ご指導頂いた内容をもとに相続時に税理士さんに相談しようと思います。
毎日辛かったですが、ご相談させて頂いて本当に良かったです。ありがとうございました。

お役に立てて何よりです。
また相続税について、ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年05月25日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。