海外の口座から海外の口座へ送金する時の贈与税問題
私は日本在住10年以上の香港人です(永住権ある)
親は日本在住歴なしの香港人。
①親が自分の香港の銀行口座から私の香港の銀行口座に定期的に送金(年間110万円以上)することで日本の贈与税が発生しますでしょうか?(私の香港銀行口座から日本の銀行口座に送金することはない、金の流れはあくまで香港内)
②例えば10数年後に親が亡くなった場合、私の香港の銀行口座が日本の相続税課税の対象になりますでしょうか?
税理士の回答

① ご相談者様は居住無制限納税義務者に該当し、国外の財産であっても日本の贈与税が課税されます。
したがって、ご相談者様が歴年110万円以上の贈与を受けた場合は、贈与税の申告が必要です。
② ご相談者様の香港にある口座は、ご相談者様の財産かと思いますので、親御様がお亡くなりになられたときに、相続税は課税されません。
本投稿は、2021年05月29日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。