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治療費や生活費を妻に借用し、返金した場合、贈与税はかかるか?

私は指定難病で妻より先に死ぬと思います。
私が死んだ後、生活費の支払いに問題がでないように、現在、妻の口座から毎月の生活費を支払うようにクレジットカード払いを設定しています。
その代わり、毎月、私の口座から妻の口座へ月々の生活費(より少し少ない額)を振り込んでいました。

難病の再生医療を受ける事をきっかけに生活費の振込を中断しています。
それに加え、再生医療は自由診療で数百万円かかるので、妻に借用する事にしました。

この度、生命保険の重度障害に認定され、まとまったお金が振り込まれる予定です。
そのお金で (振込を中断していた)生活費+(妻から借用した)再生医療費=数百万円を返金する予定ですが
この場合は、贈与税などの税金はかかりますか?

税理士の回答

私見となります。
ご記載のやり取りは全て夫婦間の扶助・共助に当たるものと思いますし、ご質問者様の医療費も奥様からの借用ではなく扶助・共助義務の範囲内のものと思いますので、贈与税の対象にはならないと思います。
また、生命保険金を奥様に渡しても先に奥様が支払われた医療費の補填に過ぎないと思いますので、これも贈与税の対象にはならないと思います。
ご質問のような状況で贈与税を取るほど、我が国は冷酷ではありません。

私見とはなりますが、ご心配は不要と思いますので、ご夫婦で協力して治療に専念されご快癒されることをお祈り申し上げます。

本投稿は、2021年06月02日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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