[贈与税]遺留分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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遺留分について

弁護士ドットコムで回答してくださった方からの勧めでこちらで相談させてください。

当方は請求される側です。

30年以上前に被相続人が亡くなって相続人は複数いますがそのうちの一人から当時の相続放棄の書類への押印は理解せずにしたから遺留分を欲しいとここ数年前から話が始まりました。こちらとしては土地はほぼ残ったままなので遺留分くらいなら分けてあげたいと思っています。 

そこで、調停まで進まずに話し合いだけで司法書士さんにお願いするだけで30年以上前の土地登記の名義変更が相続として可能なのでしょうか?税務署から贈与と判断されないでしょうか?

宜しくお願い致します

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

弁護士ドットコムの方がなぜこちらへの相談を勧めたのは分かりかねるのですが、ご相談内容は税理士の専門外です。
相続に強い弁護士にご相談ください。

なお、私の分かる範囲でお答えいたしますと、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始があったことを知った日から1年間行使しなかったか、相続開始から10年を経過したときに時効により無くなってしまいますので、30年以上前の相続について、遺留分の請求をすることはできないと思います。

なお、はじめにも申し上げましたとおり、税理士の仕事ではありませんので、弁護士にご相談されるようお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

補足します。

もし仮に(無理だと思いますが)遺留分減殺請求により、ご相談者様が遺留分権利者に弁済すべき額が確定した場合には、その確定した日から4月以内に更正の請求をすることにより、過去の払い過ぎとなる相続税の還付を受けることができます。

ご相談者様が善意により、その請求をされている方に贈与をする場合には、財産を貰う側に贈与税が課税されますので、ご相談者については税務申告は不要です。

本投稿は、2021年06月04日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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