障害者への贈与による非課税について:
実際には親の口座から子の口座に送金し、そのコピーを翌年税務署に申告すれば良いでしょうか。よろしくご指導ください。
税理士の回答

障害者非課税信託制度は、特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、障害者非課税信託申告書を納税地の所轄税務署に提出することにより利用できます。
したがって、こちらの制度の利用については、信託銀行に相談してください。
またお聞きするかも知れませんが、早速のご回答ありがとうございます。
本投稿は、2021年06月06日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。