贈与税について
5月に親から奨学金返済として100万円援助を受けており、今年中に更に住宅資金として援助を受けたい場合、贈与税ががかからずに援助を受けられるのはいくらまでですか?
また妻の貯蓄から住宅資金として100万円を支払っています。夫婦間でも贈与税がかかると知ったのですが、更にいくらまでなら妻の貯蓄から援助を受けられるのでしょうか?
税理士の回答
奨学金は子ども名義で借りることから、親が援助をする場合には教育費の支払にはならないため贈与税の対象になります。
また、非課税の住宅資金贈与以外は親からの贈与も贈与税の対象になりますし、奥様からの贈与も贈与税の対象になります。
従って、これらの年間合計贈与額から110万円を引いた額に贈与税が課されます。
本投稿は、2021年06月13日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。